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千葉市中央区で「実家の空き家」を売るなら知っておきたい節税の基本

相続した空き家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、通常は約20%の税金がかかります。しかし、一定の要件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引けるのが「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」、通称「空き家特例」です。

中央区の利便性の高いエリア(千葉駅徒歩圏内など)では、土地価格が上昇しているケースも多く、この特例が使えるかどうかで手残りの現金が数百万円単位で変わることもあります。

この特例が使える「3つの絶対条件」

宅建士の視点:千葉市中央区の「古い家」特有のハードル
弁天2丁目の事務所周辺を歩いていると、趣のある古いお宅を見かけますが、この特例を使うには「建物を壊して更地にする」か「耐震リフォームをして売る」かのどちらかが必要です。

  1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた古い家であること(旧耐震基準)。

  2. 相続開始直前まで、亡くなった方が一人で住んでいたこと。

  3. 相続から売却まで、ずっと空き家(または更地)であったこと。

    • 更地にして売る場合(千葉市で多いケース) 中央区の住宅密集地では、解体工事の際に近隣への配慮や道路付けの確認が重要になります。宅建士としての知見を活かせば、解体費用の見積もりから、売却しやすい更地の状態まで、不動産会社と連携してスムーズに進めることが可能です。

    • 耐震リフォームをして売る場合 「建物を残したい」というニーズもありますが、旧耐震の建物を現代の基準に合わせるリフォームは高額になりがちです。税金が安くなっても工事費で赤字になっては本末転倒。ここが「数字に強い税理士」の出番です。

 

千葉市での手続き:窓口は「千葉市役所」です
この特例を受けるには、確定申告の前に「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を千葉市から取得する必要があります。

  • 申請窓口: 千葉市 都市局 建築部 住宅政策課(中央区千葉港1-1)

  • 注意点: 申請には「売却前後の写真」や「電気・ガスの閉栓証明」など、細かい証拠書類が必要です。空き家になった瞬間に「放置」せず、適切に管理していた証拠を残しておくのがコツです。

 

弁天2丁目の「税理士×宅建士」に相談するメリット

相続税の申告は税理士の仕事ですが、その後の「不動産の売却」は不動産会社の仕事……。この「隙間」で損をしている方が非常に多いのが実情です。

私は千葉駅千葉公園口の弁天2丁目に事務所を構え、最新のAIツールを用いて複雑な税務シミュレーションを高速で行いつつ、宅建士として地域の不動産市況にも精通しています。

「税金を計算するだけでなく、不動産の出口戦略までセットで考える」

これが、私が千葉市中央区で提供している新しい専門家のカタチです。提携している地元の信頼できる不動産会社とともに、あなたの「大切な資産」を次世代へ最適な形で引き継ぐお手伝いをいたします。

 

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「うちの実家は対象になる?」「解体費用と節税額、どっちがお得?」といった具体的なシミュレーションも承っております。




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